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| 練習日・時間 |
毎週火曜・金曜日 午後6時〜8時 |
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土曜日 午前9時〜12時 |
| 練習場所 |
能登川スポーツセンター(東小学校の場合もあります) |
| 練習試合 |
土・日・祝日に月2〜3回(主に県内 県外もたまに) |
練習着
●特に指定はありません。半袖Tシャツに三本ラインでOK!バッシュはご用意を!
●練習試合はモンキーズTシャツにトレーナー、三本ラインでOK!
ユニホームは貸してもらいます。
お弁当
● おにぎり弁当です。 お茶・スポドリは、自分の飲む分を持ってきます。
● おやつは持ってこない。練習試合のあとは、ご褒美のおやつが育成会からもら
えます。
おうちの方へ
● 当番は平日当番が一ヶ月に一回位、試合の当番が3回に1回位あたります。
平日当番は監視 試合当番は送迎 いずれもお茶などの用意は不要です。
くわしくお知りになりたい方は へどうぞ!!
能登川モンキーズスポーツ少年団規約
第1章 総 則
(名称)
第1条
本団は、能登川モンキーズスポーツ少年団(以下「団」という)と称する。
(本部及び事務所)
第2条 団の事務所を、育成会長宅に置く。
(目的)
第3条 団は、ミニバスケットボールを通して子どもの心身の健全な育成に資するとともに、育成者同士の親睦交流 を図ることを目的とする。
(活動)
第4条 団は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)ミニバスケットボール等のスポーツ活動
(2)団育成者を含めた親睦交流活動
(3)他団体との交流交歓活動
(4)スポーツ教室等学習活動
(5)その他団の目的達成に必要な諸活動
第2章 団員、指導者、育成者
(構成)
第5条 団は、団員、指導者、育成者で構成する。
(団員)
第6条 団員は、原則として東近江市能登川地区の小学生でなければならない。
(指導者)
第7条 指導者は、理事会で選び、会長が委嘱する。
(育成会)
第8条 団は、団の目的達成のため育成会を置く。団員の保護者は団員の入団と 同時に、自動的に育成会に加入 するものとする。また、団の目的に賛同する人も育成会に加入できるものとする。
第3章 加入登録など
(加入登録)
第9条 団への加入登録は、所定用紙で行い、第23、24条に定める入会金と会費を同時に納入するものとする。
(登録更新)
第10条 加入有効期間は、加入申し込みを受け付けた日からその年度末日までとし、退団の意思表示がない場合 は、毎年度これを自動的に更新するものとする。
(団の登録)
第11条 団は、第9条の定めにより加入登録した団員、第7条の定めにより委嘱した指導者をまとめ、団として各スポーツ少年団組織、各バスケットボール協会、各ミニバスケットボール連盟、その他団に必要な組織に登録する。
(退団)
第12条 団員の退団は所定の手続きにより行うものとし、入会金、会費などは一切返却しない。長期にわたり無断欠席または会費未納の場合、保護者から 事情を聴取した上で理事会に諮り、退団とみなすことができる。
第4章 保障及び免責
(保険加入)
第13条 第11条の定めにより団登録した団員、指導者は全員財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険に 加入しなければならない。
(保障の範囲)
第14条 団活動における団員の怪我、事故に対する保障はすべて前条の保険によるものとするほかは、故意または重過失によるものを除き指導者、育成会などは一切責任を負わず、団員の保護者の責任とする。
第5章 役 員
(役員)
第15条 団の構成員の中から次の役員を選出する。
会長 1名 副会長 2名 会計 1名
理事 若干名 代表指導者 2名
(任務)
第16条 会長は、団を代表し、団務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 役員は、団活動の企画、立案、運営に当たる。
4 その他、団に必要な事業
(任期)
第17条 役員の任期は、1年とする。但し再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた時は、これを補充することができる。但しその任期は前任者の残任期間とする。
第6章 会 議
(総会)
第18条 総会は最高の議決機関であり、年1回開催して
(1)活動及び会計、その他各案件の議決に関すること。
(2)役員の選出の承認
(3)規約の改定 など行う。
このほか 会長が臨時に招集して 重要事項を議決することができる。
(役員会)
第19条 役員会は理事会とし、団の執行機関とする。
2 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
(指導者会議)
第20条 指導者会議は、会長、副会長と指導者を持って構成する。
2 指導者会議は、必要に応じ会長が招集する。
(議決)
第21条 総ての議決は、委任を含め会議構成者の2分の1以上の出席で成立する。
2 議決は方法は、原則として出席者の多数決とする。
第7章 会 計
(会計)
第22条 団の会計は、入会金、会費、寄付金、その他の収入により一般会計として支弁するが、特別な場合は別途会計でおこなうものとする。
(入会金)
第23条 団員の入会金は2,000円とし、入会と同時に納入するものとする。
(会費)
第24条 団員の会費は、一人当たり年額10,000円(保険料は別途)とし、毎年4月に前期分5,000円、10月に後期分5,000円を会計に納入する。ただし、途中入団の場合は月割りとする。
(会計年度)
第25条 団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 そ の 他
(解散)
第26条 第21条の定めにかかわらず、団の解散は構成員の3分の2以上の同意を得て総会で議決しなければならない。
(その他)
第27条 その他、団の必要な事項は、理事会で別に定める。
付 則 本規則は、平成14年4月1日施行する。
平成20年4月8日改正

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